規 約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、八尾市バレーボール協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 協会は、八尾市におけるバレーボールの普及、振興をはかり、会員相互の親睦と健康の増進をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 八尾市におけるバレーボール大会の開催
(2) バレーボールの普及、発展のための研究及び指導
(3) 指導者、審判員の養成及び資質の向上
(4) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 協会は、八尾市に在住、在勤、在学するもので編成したバレーボールチームの会員及び有志をもって組織する。
第2章 役 員
(役員及び定数)
第6条 協会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名
書記 1名 会計 1名 常任理事 若干名 理事 若干名
監事 2名
(役員の選出)
第7条 会長及び副会長は、理事会で推薦し、総会の承認を得る。
2 理事長、副理事長、書記、会計及び常任理事は、理事の中から選出し、会長が委嘱する。
3 理事は、会長が登録チームより候補者として推薦された者及び協会員の中より推薦し、総会の承認を得て、
これを委嘱する。
4 監事は、協会員の中より総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代行する。
3 理事長は、会務を総理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 書記は、会議の記録をする。
6 会計は、協会の会計事務を行う。
7 常任理事は、協会の常務を処理する。
8 理事は、会務を処理する。
9 監事は、会計を監査し、総会で報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
(顧問及び参与)
第10条 協会に顧問(若干名)及び参与(若干名)を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により総会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、参与は、常任理事会の諮問に応じる。
第3章 会 議
(会議の種別)
第11条 協会に、次の会議を置く、それぞれ会長が招集する。
(1)総会 (2) 常任理事会 (3) 理事会
2 会議は、それぞれの構成者の1/2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過
半数以上をもって可決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第12条 総会は、役員及びチームの代表者をもって構成し、次の事項を審議し、決定する。
(1)予算を定めること
(2)決算を承認すること
(3)事業を決定すること
(4)規約を改正すること
(5)その他重要なこと
2 総会は、会長が召集し、毎年一回以上開催する。
(常任理事会)
第13条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、書記及び会計
をもって構成し、 会長が招集する。
2 常任理事会は、次の事項を協議し、決定する。
(1)理事会の議案に関すること
(2)緊急を要する事項の決定
(3)その他必要なこと
3 常任理事会に顧問及び参与を必要に応じて招集することができる。
4 常任理事会は、随時開催する。
(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、書記、会計及び理
事をもって構成し、会長が招集する。
2 理事会は、次の事項を協議し、決定する。
(1)予算案に関すること
(2)決算案に関すること
(3)事業計画案に関すること
(4)規約改正案に関すること
(5)その他重要なこと
3 理事会は、随時開催する。
第4章 登 録
(登録)
第15条 協会に加盟しようとするチームは、協会に登録しなければならない。
2 登録については、常任理事会で協議し、別途内規を定める。
第16条 協会への加盟は、常任理事会の承認を得なければならない。
(除名または登録の停止)
第17条 加盟チームまたは会員がこの規約に違反し、もしくは、協会に重大な不利益を講
じた場合は、総会の決議により除名または、登録を停止することができる。
第5章 会 計
(予算及び決算)
第18条 協会の経費は、加盟料、参加料、補助金、寄付金、その他をもって支弁する。
2 加盟料及び参加料は、総会において定める。
第19条 協会の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第20条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第6章 その他
(委任事項)
第21条 この規約に定めない事項については常任理事会に於いて協議し、理事会における
議決によるものとする。
附 則
この規約は、昭和47年4月 1日から施行する。
この規約は、昭和63年3月28日から施行する。
この規約は、平成 2年4月 1日から施行する。
この規約は、平成 2年6月 8日から施行する。
この規約は、平成10年4月 7日から施行する。
この規約は、平成14年4月 2日から施行する。
この規約は、平成16年4月 1日から施行する。
この規約は、平成21年4月 1日から施行する。
この規約は、令和元年11月26日から施行する。